アマチュア野球(社会人野球[都市対抗野球etc]、大学野球、ドラフト候補etc)、ラジオ(つボイノリオさん、田代奈々さん)、きらきらアフロ(松嶋尚美さん)、ラグビーなどを中心に語ります。
過去に何度か取り上げましたけど、プロ野球という組織が変わんない一番の理由と思われる「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」という法人税関連の通達を紹介します。

直法1―147
昭和29年8月10日

国税局長 殿

国税庁長官

職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について

 映画、新聞、地方鉄道等の事業を営む法人(以下「親会社」という。)が、自己の子会社である職業野球団(以下「球団」という。)に対して支出した広告宣伝費等の取扱を、左記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。
 なお、すでに処理を了した事業年度分についても、この取扱と異なつた処理をしたため、再調査の請求または審査の請求がされているものについても、この取扱により処理することとされたい。

一 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入するものとすること。

ニ 親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするため支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。
 右の「球団の当該年度において生じた欠損金」とは、球団が親会社から交付を受けた金銭の額および各事業年度の費用として支出した金額で、税務計算上損金に算入されなかつた金額を益金に算入しないで計算した欠損金をいうものとすること。

三 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭を、貸付金等として経理をしている場合においても、当該支出金が二に該当することが明らかなものである場合においては、当該支出をした日を含む事業年度の損金に算入するものとすること。

四 親会社が、この通達の実施の日(昭和29年8月10日)前の各事業年度において、球団に対して支出した金銭を貸付金等として経理しているものについて、じ後の各事業年度においてその一部を償却したときは、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当該償却金額を、その償却をした日を含む事業年度の損金に算入するものとすること。


これは昭和29年(1954年)にできた法案です。
長年、球団運営が赤字にも拘らず身売りしなかったオーナー企業が所持し続けた理由がこれで分かるのではないでしょうか?。
球団の赤字分を全て親会社の経費として税の優遇があって、これによってかなり得をしていると考えられます。
だから、使途不明な交際費を球団の赤字に入れてしまっても問題にならなかった恐れすらあるのです。

もう1つおかしな話も紹介します。
読売巨人軍の選手、首脳陣は全て「株式会社 よみうり」の社員扱いだという点です。
彼らは債給生活者に含まれますので厚生年金受給者なんですよ。
ウン億も稼いでいる選手達が「株式会社よみうりの社員」で厚生年金受給者というのもびっくりですけど、こんな球団運営をしている一番の理由は、一部地方で読売新聞は赤字経営なだけに、ずっと高収入が続いていたジャイアンツの収入を税金対策として赤字分を補填する為に「プロ野球選手」を「社員選手」扱いにしていたと思われます。
実はラグビートップリーグでプロ契約している選手も厚生年金受給者です。
こちらはプロ契約と言っても、実際は「競技専属」の「嘱託社員」と同じ扱いなんです。

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